国民健康保険税(概要)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000557  更新日 令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険税の概要を説明します

国民健康保険に加入すると保険税が生じます。保険税は、加入者のみなさんが病気をしたり、ケガをしたりしたときの医療費を始め、出産育児一時金や葬祭費などの給付の費用に充てられています。このように保険税は、国民健康保険を運営していくための重要な財源です。
保険税は、所得割額・均等割額・平等割額の3項目によって年度ごとに計算され、納税義務者の方に納税していただきます。年度の途中で加入または脱退した場合は月割で計算します。


 国民健康保険税に関する変更点や計算方法の詳細は以下のページをご覧下さい。

納税義務者

保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保加入者でない場合でも擬制(みなし)世帯主となり、納税義務者になります。

納付方法

医療制度改革により、平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
特別徴収または普通徴収の対象となる人は以下のとおりです。

特別徴収の人
以下の1~3をすべて満たす場合は、特別徴収となります。

1 国保被保険者全員が65歳~74歳の世帯

2 世帯主が国保被保険者で、年間18万円以上の年金を受給している人

3 国保世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、被保険者の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金額の2分の1を超えない人

  • ただし、世帯主が年度内に75歳に到達する場合、その年度は特別徴収しません。
  • 特別徴収の人は、年金支給月(年6回、偶数月)に年金から天引きします。

特別徴収開始時期

※年度:4月1日~3月31日
※年金受給月:4・6・8・10・12・2月

特別徴収開始時期一覧
世帯主 世帯員 開始時期
年度途中に65歳到達 なし 世帯主の誕生月後に迎える年金
受給月の6カ月後
年度途中に65歳到達 年度当初から65歳 世帯主の誕生月後に迎える年金
受給月の6カ月後
年度当初から65歳 年度当初から65歳 今年の10月

※上記以外の場合は、開始時期がそれぞれ異なりますのでお問合せください。
※世帯員が複数の場合は、年齢の低い方の年齢で確認してください。
※世帯主が75歳に到達する年度は、普通徴収に変更になります。

口座振替によりお支払いいただくこともできます

国民健康保険税が年金からの特別徴収の対象となる方のうち次の1及び2のいずれの要件も満たす方は、口座振替によりお支払いいただくこともできます。

1 これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方

2 これからの保険税を口座振替により納めていただける方

口座振替によるお支払いを希望の場合は、税務課市民税チームへ申出書を提出してください。
※手続きの時期により、変更できる時期が異なります。

普通徴収の人

  • 対象は、特別徴収以外の人です。
  • 口座振替または納付書による納付で、7月から翌年2月まで毎月の計8回で徴収します。
  • 納期限は原則月末です。月末が休日となる場合は、金融機関の翌営業日となります。

納期限

特別徴収

年金支給月(年6回、偶数月)

4月、 6月、8月:仮徴収(前年度2月の徴収額を基に徴収します)
10月、12月、2月:本徴収(確定した保険税から仮徴収額を控除した額を3回に分けて徴収します)

普通徴収

第1期 7月31日
第2期 9月2日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 12月2日
第6期 12月25日
第7期 1月31日
第8期 2月28日

※納期限は原則月末ですが、休日となる場合は、金融機関の翌営業日となります。

軽減

世帯の所得による軽減

世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険の加入者の所得の合計が下表に示す世帯に該当する場合、国民健康保険税の「均等割」と「平等割」を下表の割合に応じて軽減します。国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合、世帯構成が変わらなければ、その人の所得及び人数も含めて軽減判定します。軽減を受けるためには、世帯全員の所得の申告が必要です。

7割軽減
総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減
総所得金額が、43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減
総所得金額が、43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※「給与所得者等」とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者を言います。

※【10万円×(給与所得者等の数-1)】の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用されます。


※ここでいう総所得金額は、山林所得と分離所得(特別控除前)を含みます。 《退職所得は除く》

未就学児に係る均等割額の軽減

令和4年度から国民健康保険に加入している全ての未就学児に係る「均等割額」を5割軽減します。子育て世帯の経済的負担の観点から、国保世帯における未就学児の人数や、世帯所得による制限はかけず、広く未就学児がいる国保世帯に対して、一律に軽減します。

この軽減は、6歳に達した日以降に到来する3月31日までが対象です。

当該世帯が世帯の所得による軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)の適用がある場合、適用後の均等割額について、さらに5割軽減します。

未就学児に係る均等割額
世帯の所得による軽減       未就学児に係る均等割額(年額)
適用なし            21,600円
2割軽減対象世帯            17,280円
5割軽減対象世帯             10,800円
7割軽減対象世帯

            6,480円

 

倒産、解雇、雇い止めなどの離職による軽減

倒産、解雇(1 特定受給資格者)、雇い止めなどによる離職(2 特定理由離職者)をした場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知の離職理由(下記理由番号が対象)により、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。平成22年4月1日から制度が始まりました。ただし、雇用保険受給資格者証のうち、特例受給資格者証(短期雇用被保険者が所有)と高齢受給資格者証(65歳到達日以降離職者が所有)は対象となりません。軽減を受けるためには、申請が必要です。

特定受給資格者:対象離職理由番号 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:対象離職理由番号 23、33、34

軽減期間:離職の翌日から翌日の属する年度の翌年度末までの期間です。

減免

  • 下記の減免理由に該当する場合は、減免を受けることができます
  • 減免を受けるためには申請期限までに申請が必要です(税務課窓口でお申し出ください)

1 生活保護の適用を受けることとなった世帯

2 長期療養(6カ月以上)が必要な方で、前年中の合計所得金額が210万円以下の方

3 4月1日以後に死亡された方で、前年中の合計所得金額が210万円以下の方

4 1月1日において勤労学生の方

5 刑務所などに拘禁された場合等給付制限を受けている方

6 災害等により死亡されたり障害者になられた方

7 災害等により住宅または家財の10分の3以上10分の5未満の被害を受けた世帯

8 災害等により住宅または家財の10分の5以上被害を受けた世帯

9 (平成20年4月以後に)被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、被用者保険の被扶養者(65歳以上)から国保被保険者になった方

10 退職・事業の廃止等の理由により、所得が減少したため生活が著しく困難となった方で、前年中の合計所得金額が210万円以下の方

11 市長が特に必要と認める事情のある世帯

※ここで言う「前年」とは、当該年度の賦課期日である4月1日から見た前年を指します。(例:令和6年4月1日から令和7年3月31日までは令和6年度に属し、賦課期日は令和6年4月1日となりますので、「前年」は令和5年を指します。)

後期高齢者医療制度創設に伴う激変緩和措置

後期高齢者医療制度の創設に伴って、(平成20年4月以後に)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯の場合、その人と同じ世帯に属する世帯の保険税がこれまでと同程度になるように、次の経過措置がとられます。

低所得者に対する軽減措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する人がいることにより国保被保険者が減少しても、世帯構成が変わらなければ、これまでと同様の軽減措置が受けられるようにします。

世帯割で賦課される平等割額の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する人がいることにより単身世帯となる場合は、世帯構成が変わらなければ、5年間は平等割額を2分の1、その後3年間は4分の1減額します。(介護分を除く)

被用者保険の被扶養者(65歳以上)についての減免:上記減免の9

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、その被扶養者(65歳以上)が国保被保険者となった場合は、その者の所得割を減免します。また、法定軽減の5、7割軽減に該当しない世帯については、均等割と平等割(国保加入者が減免対象の者しかいない世帯に限る)の一部を2年間に限り減免します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください