退職者医療制度について

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ページ番号1000570  更新日 令和4年3月31日

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退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)

 退職者医療制度は平成27年3月末で新規加入は廃止されました。ただし、平成27年3月31日までにこの制度に該当されている人は、65歳になるまでの間は退職者医療制度の資格が継続します。

退職者医療制度とは

 会社などを退職し、年金受給権のある人とその被扶養者の人が加入する制度です。退職被保険者本人および被扶養者の人が医療機関で診療を受けたときの医療費は、窓口負担と加入者の皆様が納められた保険税および他の保険(会社等の保険)からの拠出金によって賄われています。

 保険税の計算方法や医療費の自己負担割合は、退職被保険者と一般被保険者に違いはありません。

 

退職被保険者(本人)に該当する人(次の要件をすべて満たす人)

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の人
  2. 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上、若しくは40歳以降に10年以上ある人で、老齢(退職)年金を受給している人

 

退職被扶養者(家族)に該当する人(次の要件をすべて満たす人)

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の人
  2. 退職被保険者と同一世帯内の配偶者および三親等内の親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持されている人
  3. 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者の方は180万円)未満の人

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください