令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内
子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れないひとり親世帯等に対する支援給付金
給付金概要
子育て世帯への臨時特別給付金の基準日以降に離婚等をして、新たに支給対象児童の養育者となっているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方などに対し、子育てを支援するために給付金の支給要件を見直し、新たに対象児童1人あたり10万円の臨時特別の給付金を支給するものです。
支給対象児童
・令和4年3月分の児童手当の支給対象児童(特例給付の支給対象児童は除く)
・平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれで婚姻していない児童(高校生等)
支給対象者
・支給対象児童が中学生以下:8月31日以降の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取ってない方
令和3年9月分の児童手当受給者ではないが、令和4年3月分の児童手当受給者の方
・支給対象児童が高校生等:9月30日以降の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取ってない方
令和3年9月30日時点では高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方。
・その他支給対象者に準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず給付金の支給先が変更されていない場合、海外からの帰国により養育者が代わっている場合等)
支給額
支給対象児童1人につき、10万円(1回のみ)
※元配偶者等から子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり10万円)として金銭や物品等の援助を一部受けている場合は、受けた金額分は支給されません。
申請について
給付金には申請が必要です。申請書に必要事項を記入して子育て支援課までご提出ください。
申請書と添付書類(申請書の5.添付書類を参照)の提出が必要です。
申請期限:令和4年4月30日
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
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