生産性向上に向けた中小事業者等の固定資産税の特例の拡充・延長
制度の概要
令和5年3月31日までに、常滑市が策定する「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産について、固定資産税が3年間ゼロになります。従来の制度では機械装置や器具備品などの償却資産が対象でしたが、事業用家屋と構築物が追加されました。
対象者
常滑市が策定する「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けて資産を取得した中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは以下の個人又は法人のことをいいます。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人(大企業の子会社は除く※)
※「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
※「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人
対象となる資産
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備等が対象です。
その他に、生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないことが必要です。
資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上(取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
※建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く
申請方法
商工観光課で先端設備等導入計画の認定を受け、税務課へ軽減の申請をしてください。
認定については、別ページ「生産性向上特別措置法に係る「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について」をご覧ください。
税務課への申請書類
- 固定資産特例申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画書の写し
- 工業会証明書の写し
- 固定資産税軽減計算書の写し(リース資産の場合)
- リース契約見積書の写し(リース資産の場合)
- 建築確認済証の写し(事業用家屋の場合)
- 建物の見取り図の写し(事業用家屋の場合)
- 先端設備の購入契約書の写し(事業用家屋の場合、設置される先端設備の取得価格が300万円以上であることの確認)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市新開町4丁目1番地
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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