新型コロナウイルス感染症対策協力金について(締め切りました)
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者へ協力金を支給します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、愛知県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業・営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける地元中小企業者等に対し『(1)愛知県・常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金』を支給します。
また、県が休業協力要請した対象でありながら、要請期間に休業または営業時間短縮の対応が間に合わなかった場合においても、4月29日(水・祝)から5月6日(水・祝)までの全日、休業または営業時間短縮を行った事業者には、市単独で『(2)常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金』を支給します。
支給対象および支給額
1 支給対象 【愛知県・市独自共通】
本協力金の対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者及び個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人です。
下記(1)から(5)に該当することが必要です。
(1)県内に事業所を有すること
(2)中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人であること
(3)休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること
(4)休業・営業時間短縮を実施すること
(5)愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
(6)交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと
(7)誓約書に記載されている事項を誓約すること
※詳細は、愛知県ホームページ記載の「協力金交付対象施設一覧」をご覧下さい。
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協力金交付対象施設一覧(5月3日現在) (PDF 136.8KB)
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(参考)基本的に休止を要請しない施設 (5月3日時点) (PDF 131.1KB)
- 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について(愛知県ホームページ))(外部リンク)
2 支給額
(1)愛知県・常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金
1事業者あたり50万円
※愛知県内に複数の事業所を持つ事業者においても、申請は1回のみとなります。
※県と市の両方の協力金に申請することはできません。
(2)常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金
1事業者あたり25万円
※県と市の両方の協力金に申請することはできません。
※県内市町村が行う、同一の協力金との重複申請はできません。
休業協力要請期間
※協力金の交付対象になるには、以下の通り休業または営業時間短縮していたことが要件になります。
(1)愛知県・常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金
【愛知県の休業協力要請期間】 4月17日(金曜日)から5月6日(水・祝)
※飲食店等の食事提供施設においては、夜20時から朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、酒類の提供を19時まで、営業時間を20時までに短縮すること
※4 月17 日(金曜日)は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業実績があっても構いません。
(2)常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金
4月29日(水・祝)から5月6日(水・祝)
※愛知県の協力要請期間には間に合わなかったものの、上記期間については休業または営業時間を短縮すること
受給手続き
1 申請期間
令和2年5月7日(木曜日)から6月30日(火曜日)
2 申請方法
原則、郵送 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いいたします。
【送付先】
〒479-8610 ※住所の記載不要
常滑市役所商工観光課あて
※提出した書類は写しをとっていただき、支給決定されたときから5年間保存してください。
※6月30日(火曜日)の消印有効です。
3 申請先
常滑市に申請できる事業者は、法人においては本店の所在地(確定申告書(法人税申告書)の「納税地」欄に記
載の所在地)が常滑市内、個人事業主においては確定申告書(確定申告書B)の「住所(又は事業所・事務所・居所など)」欄に記載の住所が常滑市内の事業者になります。
※常滑市内に事業所があっても、県内他市町村に本店がある法人や住所がある個人事業主は、そちらの市町村への申請になります。
※愛知県外に本店のある法人、愛知県外に住所(住所地、事業所)のある個人事業主で常滑市内に休業要請対象施設を有する場合は、愛知県へ申請書を提出してください。(受理後、支給元となる市町村で手続きを行います。)
申請に必要な書類(8点) ※別表4の添付書類一覧表をご活用ください。
- 協力金交付申請書(請求書)
- 誓約書
- 直近の確定申告書
(個人:所得税、法人:法人税(原則、税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるもの))
※原則、税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものとし、受付印がない場合は以下の申告書一式を提出してください。
◆個人:青色申告の場合「確定申告書B第一表・第二表、青色申告決算書」、白色申告の場合「確定申告書B第一表・第二表、収支内訳書」
◆法人:「法人税申告書の別表(全て)、法人税事業概況説明書」
※個人の場合はマイナンバーを黒く塗りつぶすなどして提出してください。
※申告書に業種や資本金の額の記載がない場合は、業種や資本金の額が分かる書類を追加で添付してください。
(例)個人:開業届、法人:定款又は登記簿謄本(履歴事項証明書) 等
※他県に本店がある法人については、愛知県内の主たる事業所の所在地がわかる書類を追加で添付してください。
(例)法人県民税・事業税・地方法人事業税・地方法人特別税の確定申告書 等
※設立後、申告時期を迎えていない等の事由により確定申告書が提出できない場合は、営業実態が分かる 以下の書類(a,bは必ず添付すること)を提出してください。
a 個人事業の開業届又は法人の設立届(原則、税務署の受付印のあるもの)
b 令和2年1月以降から直近までの月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿 等)
c その他営業実態が確認できる書類
(例)定款、登記簿謄本(履歴事項証明書)、賃貸借契約書、納税証明書(事業税・事業所税)等
- 業種にかかる営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類
(例)飲食店営業許可、旅館業許可、古物営業許可、風俗営業許可・届出 等 - 申請する事業所の外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真
※原則、令和2年4月10日以降に記録されたもの - 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)※個人事業主の場合のみ
- 休業又は営業時間短縮の状況が分かる書類(休業又は営業時間短縮の告知、通知)
(例)ホームページの画面、ポスターやチラシ、本社等から事業所に対する通知 等
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が分かるよう工夫してください。 ※上記書類がない場合は、休業期間中の事業収入額を示した帳簿を添付してください。 - 振込先口座番号が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
留意事項
・支給決定事業者が虚偽申請、その他不正な手段により協力金の支給を受けた場合は協力金を返還しなければなりません。
・休業要請への協力事業者として、交付市町村名、法人名(個人事業主の場合は屋号)、法人番号、施設の種類を愛知県及び市のホームページでご紹介させていただく予定です。
問い合わせ先
1.愛知県・常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金について
愛知県経済産業局
新型コロナウイルス感染症対策協力金プロジェクトチーム
電話番号:052-954-7451(ダイヤルイン)
対応時間:平日 午前9時00分~午後5時00分
2.常滑市新型コロナウイルス感染症対策協力金について
常滑市役所商工観光課
電話番号:0569-47-6116
対応時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
愛知県関連ホームページ等
- 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト(愛知県ホームページ)(外部リンク)
- 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について(愛知県ホームページ)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症対策に係る休業等の協力要請について(愛知県ホームページ)(外部リンク)
市ホームページ内リンク
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒479-8610
愛知県常滑市新開町4丁目1番地
電話:0569-47-6116 ファクス:0569-35-3939
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