新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証認定について
危機関連保証制度
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して事業活動に影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、この度、国は全国的な信用収縮に対応するため、2020年3月13日(金曜日)から、危機関連保証が発動されました。
また今回の発動に伴い、同保証の対象者を融資対象とする県融資制度「経済環境適応資金サポート資金【大規模危機対応】」が利用できることとなります。
制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り等が、短期的かつ急速に低下することにより我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められる場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
対象事業者
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長の認定を受けている中小企業者。
※指定期間が令和3年12月31日(金曜日)まで延長されることとなりました。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
※事前に金融機関で融資に関する相談をしてからの申請をお願いします。
以下の要件を満たしている場合、認定申請することができます。
1.新型コロナウイルスの影響により、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少していること、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上見込が、前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
3.常滑市内で事業を営んでいること。
提出書類
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中小企業信用保険法第2条第6項の規定による申請書(1) (PDF 55.5KB)
1部提出(実印押印) -
様式(1)添付書類 (PDF 20.1KB)
様式(1)を使用する場合に添付 -
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による申請書((2)、(3)、(4)) (PDF 65.9KB)
1部提出(実印押印)
※創業・事業拡大等により前年度比が適当でない場合 -
様式(2)添付書類 (PDF 18.2KB)
様式(2)を使用する場合に添付 -
様式(3)添付書類 (PDF 20.1KB)
様式(3)を使用する場合に添付 -
様式(4)添付書類 (PDF 22.2KB)
様式(4)を使用する場合に添付 -
提出書類チェックリスト (PDF 46.1KB)
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委任状 (PDF 28.4KB)
金融機関が代理で申請する場合に必要です。 - 愛知県融資制度(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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