(2011年11月29日更新)
一般不妊治療費等助成制度
常滑市では、不妊検査、不妊治療を行っているご夫婦を対象に、助成金の交付を行っています。
一般不妊治療費等助成制度(平成23年3月1日診療分〜の申請)について
説明書のダウンロード
一般不妊治療費等助成制度に関する詳しい説明書です。申請をお考えの方は、治療を開始する前に必ずお読み下さい。
申請に必要な書類のダウンロード
様式第1〜様式第3(134KB)
様式第3裏面(90KB)(ご夫婦のうちのどちらか一方が愛知県内の他市町村に住所を有する場合に必要です)
一般不妊治療費等助成制度の概要
対象となる検査・治療
健康保険適用の有無に関わらず、すべての不妊検査及び一般不妊治療(体外受精・顕微授精を除く。)
- 常滑市に住所がある間に行った検査・治療が対象です。
- 産科、婦人科、産婦人科、皮膚泌尿器科、泌尿器科を標榜する医療機関による検査・治療に限ります。
- 夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療は対象になりません。
対象者
次の条件のすべてを満たすご夫婦
- 婚姻の届出をした夫婦であること。
- 助成金の申請時に、夫婦の双方または一方が常滑市に住民登録または外国人登録をしていること。
- 夫及び妻の前年(1月から5月までの間に申請する場合は前々年)の所得(「所得」の範囲及び所得額の計算方法は児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。)の合計額が730万円未満であること。
助成金額
- 3月から翌年2月までの間に、不妊検査・一般不妊治療に要した費用の合計。ただし、合計が5万円を超える場合は、5万円が上限額です。
- 3月から翌年2月までの間の1年間分の助成金交付を1回とし、1夫婦につき、合計5回(5年間分)まで助成します。
愛知県内の他市町村から転入した方で、以前の自治体において不妊検査・一般不妊治療に関する助成を受けている場合は、その分も含めて1年間につき5万円、合計5年間分が助成の上限となります。
助成金申請時期
3月診療分から翌年2月診療分までの治療費等について、4月から翌年3月10日までに、1年間分をまとめて1回で申請します。
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