中小企業等経営強化法に係る「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」が本市に認定された中小企業は、一定の要件を満たす償却資産の固定資産税について、3年間の課税標準をゼロとする特例が講じられるほか、国の補助金の優先採択(審査時加点)、補助率の引上げ等の優遇措置もあわせて受けることができます。
本市では、以下の通り「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
1 制度の概要
(1)「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金などにおいて審査時加点や補助率引き上げなどの支援があります。
税制措置を受ける場合
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金融支援を受ける場合
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業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※税制支援は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※対象となる「中小企業者」の法人形態は、個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。
※詳細については経済産業省ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
(2)「先端設備等導入計画」の内容
中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る以下の要件に合致する計画
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量
※基準年度とは、直近の事業年度末のこと。 ※営業利益には、営業外利益による利益は加味しません。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
・国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フロー ※先端設備の導入は、「先端設備等導入計画」の認定後の取得が【必須】
(3)固定資産税の特例について
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)
※「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人 |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標(生産効率・エネルギー効率・精度)が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ |
固定資産税特例のスキーム図
- 【注】先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
- 【注】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることも可能です。(計画変更により設備を追加する場合でも同様です)
- 【注】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
- 【注】リース取引の場合、(7)計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減額計算書」の写しが必要になります。
- 【注】リース取引の場合、(10)税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
詳しくは、経済産業省ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
2 常滑市の「導入促進基本計画」について
平成30年7月3日に国の同意を得た、本市の「導入促進基本計画」について、令和3年7月1日に当初より2年間延長する等の内容で計画変更の同意を受けました。
詳細については、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
3 「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
<認定申請時に必要となる書類>
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画書
3.認定経営革新等支援機関による確認書
4.導入する設備の概要がわかるパンフレット等
5.労働生産性の向上が確認できる書類(直近の決算書等)
5.会社の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
6.先端設備等導入計画認定申請チェックリスト
7.工業会証明書の写し ※税制措置の対象となる設備を含む場合
8.誓約書 ※工業会証明書の写しを計画認定後に提出する場合
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先端設備等導入計画に係る認定申請書および計画書 (Word 28.2KB)
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先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書(記入例) (PDF 114.0KB)
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先端設備等導入計画認定申請チェックリスト (Word 153.0KB)
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先端設備等に係る誓約書 ※工業会証明書を追加提出する場合のみ (Word 20.0KB)
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先端設備等に係る誓約書 (建物)※工業会証明書を追加提出する場合のみ (Word 18.8KB)
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(※変更申請時)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.0KB)
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(※変更申請時)変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 20.0KB)
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(※変更申請時)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.7KB)
(経営革新等支援機関等による確認書)
(工業会等による証明書)
詳しくは、以下のページをご覧ください。
4 関連情報(経済産業省へリンク)
制度の詳細は、こちらの経済産業省ホームページ(リンク)をご覧ください。
※「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が掲載されています。
経済産業省(中小企業庁)ホームページ:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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