建設リサイクル法
建設リサイクル法の説明と提出書類の様式を掲載しています。
建設リサイクル法について
建設リサイクル法の概要
建設廃棄物のリサイクルを推進するため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が、平成14年5月30日から全面施行されています。
ここでは、主に建設工事の施工に伴い必要となる手続き等について掲載しています。詳しい内容につきましては建設リサイクル法をご確認ください。
建築物等に係る分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
- 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の技術基準に従って分別解体等を実施しなければなりません。
- 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行わなければなりません。(木材については、再資源化が困難な場合には縮減すればよいこととなっています。)
- 特定建設資材
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- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
- 対象建設工事
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- 建築物の解体工事
規模の基準:床面積の合計80平方メートル以上 - 建築物の新築・増築工事
規模の基準:床面積の合計500平方メートル以上 - 建築物の修繕等工事(新築・増築に該当しないもの)
規模の基準:請負代金の額1億円以上 - 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
規模の基準:請負代金の額500万円以上
- 建築物の解体工事
発注者・受注者に工事の届出・報告等が義務づけられました。
- 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに必要事項を知事に届け出なければなりません(国や地方公共団体については届出に代えて知事への通知で可。)。
- 元請業者は、発注者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければなりません。
- 対象建設工事を請け負うものは、元請業者・下請負人に関わらず、工事を請負わせる下請負人に対して発注者が知事に届け出た事項を告知しなければなりません。
- 元請業者は再資源化が完了した際、その旨発注者に書面で報告しなければなりません。
- 発注者と元請業者の契約に際し、契約書に分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記しなければなりません。
解体工事の実施には解体工事業の建設業許可または解体工事業の登録が必要です。
- 平成28年6月1日以降は、解体工事業を営む者については、原則解体工事業の許可が必要となりました。
- 軽微な工事(1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事)のみを請け負う場合は建設業の許可は必要ではありませんが、「建設リサイクル法」に基づく知事の登録(解体工事業の登録)を受ける必要があります。
- 解体工事部分を自ら施工せず他の者に請負わせる場合であっても、登録は必要です。
- 平成28年6月1日時点で現にとび・土工工事業の許可を受けて解体工事を営んでいるものは、引き続き平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
入札・契約における注意事項
上記のとおり元請業者は、発注者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明する必要があります。入札に参加する工事が建設リサイクル法の対象工事かどうかは、入札公告または指名通知書に記載してお知らせします。当該工事の落札者となった方は、落札者決定後3日以内に、下記様式の「説明書」、「別表(分別解体等の計画等)」、「様式(特記事項)」に「工程表」を添付し、総務課契約検査チームへ提出してください。
届出等の様式
通知書
市が知事に対して必要事項を通知するもの
説明書
契約にあたり、受注者が市に説明するもの
変更説明書
契約変更にあたり、前回提出時の説明内容に変更が生じた場合に変更説明するもの
分別解体等の計画等及び特記事項(建築物の解体)
説明書への添付書類(別表1及び様式1)
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様式:分別解体等の計画等(別表1) (PDF 72.7KB)
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様式:分別解体等の計画等(別表1) (Excel 49.0KB)
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様式:特記事項(建築物に係る解体工事の場合)(様式1) (PDF 71.7KB)
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様式:特記事項(建築物に係る解体工事の場合)(様式1) (Word 59.5KB)
分別解体等の計画等及び特記事項(建築物の新築工事等)
説明書への添付書類(別表2及び様式2)
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様式:分別解体等の計画等(別表2) (PDF 64.7KB)
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様式:分別解体等の計画等(別表2) (Excel 42.0KB)
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様式:特記事項(建築物に係る新築工事等の場合)(様式2) (PDF 68.9KB)
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様式:特記事項(建築物に係る新築工事等の場合)(様式2) (Word 60.5KB)
分別解体等の計画等及び特記事項(建築物以外の新築・解体工事等(土木工事等))
説明書への添付書類(別表3及び様式3)
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様式:分別解体等の計画等(別表3) (PDF 70.5KB)
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様式:分別解体等の計画等(別表3) (Excel 52.5KB)
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様式:特記事項(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)(様式3) (PDF 69.1KB)
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様式:特記事項(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)(様式3) (Word 60.5KB)
告知書
元請業者が下請業者に対して告知するもの
再資源化報告書
受注者が再資源化等の完了に際し発注者に報告するもの
愛知県建設副産物リサイクルガイドライン
愛知県では、県が実施する全ての工事における建設副産物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理の推進を実現するため、リサイクルガイドラインを導入しています。、常滑市においてもこのガイドラインに準拠した取扱を行っており、建設リサイクル法とは別に書類等の提出が必要となります。
詳しくは愛知県建設企画課ホームページにてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6103 ファクス:0569-35-4567
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