年金と市民税・県民税 ページ番号1001756 印刷 大きな文字で印刷 今年の2月に65歳になりましたが、会社で引き続き勤めているため毎年確定申告をしています。これまで市県民税は会社の給料から天引きされていたのですが、6月に納税通知書が届きました。6月の給料からも市県民税が天引きされていたので、この通知書の分は払わなくてもよいですか? 公的年金からの天引きで市県民税を納めていますが、10月に天引きされる分から税額が増えました。公的年金の受給額は変わらないので、間違いではないですか?