年金と市民税・県民税  よくある質問

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ページ番号1001757  更新日 令和5年3月20日

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質問今年の2月に65歳になりましたが、会社で引き続き勤めているため毎年確定申告をしています。これまで市県民税は会社の給料から天引きされていたのですが、6月に納税通知書が届きました。6月の給料からも市県民税が天引きされていたので、この通知書の分は払わなくてもよいですか?

回答

納税通知書でお知らせした分は、公的年金等にかかる雑所得に相当する分ですので、給与からの天引きとは別に納めていただく必要があります。

解説

その年の4月1日時点で65歳以上の方は、市県民税のうち公的年金等にかかる雑所得に相当する税額については、公的年金から天引きすることとされています。64歳まではお勤め先の給与から、公的年金等にかかる雑所得に相当する分も合わせて天引きすることができますが、今年の4月1日時点で65歳以上に該当しますので、今年度からは公的年金等にかかる雑所得に相当する税額が、公的年金から天引きされます。それに合わせて、給与から天引きされる分は、給与所得に相当する分のみになります。
ただし、公的年金等からの天引きが今年度から新たに始まる方(前年度途中で公的年金からの特別徴収が止まった方、転出入をされた方なども含みます)は、4月~8月の公的年金からの天引きがされず、10月の公的年金から最初の天引きがおこなわれます。その為、実際に天引きが始まる10月までの期間(4月、6月、8月)に相当する税額については、ご本人に直接納付をお願いしています。

普通徴収+年金特別徴収

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