就職・退職・転職をしたとき  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001755  更新日 令和3年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

質問昨年の12月まで個人商店を営んでいましたが、今年の4月にG社に就職し会社員になりました。会社員は市県民税が給与から天引きになると聞いていたのですが、6月に市役所から納税通知書が送られてきました。5月の給与明細では税金が差し引かれていたのですが、二重になっていませんか?

回答

新たに就職したときは、お勤め先から市役所に届け出ていただくことで市県民税の天引きを始めることができます。5月の給与から差し引かれていたものは、「源泉所得税」の可能性がありますので、もう一度確認をお願いします。

解説

新たに就職をされたときは、お勤め先から「市県民税を給与からの天引きをします」という内容の届出(「特別徴収への切替依頼書」といいます)があってから、お勤め先に天引きしていただく金額などを通知しています。そのような届出がされない間は、市県民税の給与からの天引きをお願いはしておりませんので、天引きされないことになります。
それに対して、所得税は給与が支払われる時にその支払額などに応じて天引きされることになります。あなたの5月の給与から差し引かれている税金とは、所得税のことではないか、改めて確認をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください