就職・退職・転職をしたとき  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001753  更新日 令和5年3月20日

印刷 大きな文字で印刷

質問今年の10月末でD社を退職しました。市県民税は給与から天引きされていたはずですが、翌年の1月に市役所から納付書が送られてきました。月々の給与から天引きされていた額に比べ、かなり金額が大きいのですが、この納付書はいつの分の市県民税なのでしょうか?

回答

お送りした納付書は、今年度の市県民税のうち、退職したために給与から天引きできなくなった分です。あなたの場合は、今年の11月から翌年の5月までの給与から天引きする予定だった分になります。

解説

市県民税が給与から天引きされる方は、6月から翌年5月の12カ月間の給与から天引きされます。この期間の途中に退職されますと、退職以降の期間は住民税の天引きができなくなるため、ご本人に直接納付していただくことになります。

ご本人に直接納付していただくときは、税額を年4回の納期に割り振ることになりますが、納期が6月・8月・10月・翌年1月(翌2月以降は各月が随時の納期になります)のため、11月以降に納付をしていただくときには、全額が1回の納期に割り振られることになります。
お送りしている納付書は、今年の11月から翌年の5月の給与から天引きされる予定だった額が、翌年の1月の納期に割り振られたため、月々天引きされていた金額に比べ、金額が大きくなっていると考えられます。

【例】

年税額12万円が給与から天引きされる方は、6月から翌年5月の給与から10,000円ずつ天引きになります。

【10月に退職し、11月以降の給与収入がなくなったとき】

6月から10月までの5回(計5万円)は天引き済みですが、11月から翌年5月までの7回(計7万円)が天引きできなくなります。そこで翌年1月の納期に天引きできなくなった7万円を納付していただきます。

退職により普通徴収に変更

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください