引っ越しをしたとき  よくある質問

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ページ番号1001750  更新日 令和3年11月4日

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質問今年の3月に常滑市からB国に出国するため、今年度(今年の4月~翌年の3月)は日本にいないことになります。市県民税はどのようになりますか?

回答

今年度市県民税は納めていただくことになります。出国に際しては、市役所に納税管理人の届出をお願いします。

解説

 市県民税は1月1日にお住まいの人にご負担いただきますので、今年の1月2日以降に常滑市内にお住まいでない場合でも納めていただくことになります。出国をされたときは、納税通知書などが届かなくなるおそれがありますので、必ず市役所に納税管理人の届出をしていただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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