国民健康保険税(よくある質問)  よくある質問

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ページ番号1001746  更新日 令和3年4月1日

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質問勤めていた会社が倒産し、国民健康保険に加入しました。国民健康保険税は7月に最初の請求があると聞きましたが、今は雇用保険の失業給付だけで生活している状況で、支払いできるか不安です。国民健康保険税は安くなりませんか。

回答

会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方に対して、平成22年4月1日から「倒産、解雇、雇い止めなどの離職による軽減制度」が始まりました。
対象者は、平成21年3月31日以降の離職による雇用保険受給資格者で受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・31・32・23・33・34と記入されている方です。
※特例受給資格者証(短期雇用被保険者が所有)と高齢受給資格者証(65歳到達日以降離職された人が所有)は対象となりません。
軽減額は、国民健康保険税のうち、所得割額を計算するときに前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。離職日の翌日から翌年度末までが軽減対象期間です。ただし、軽減となるのは、平成22年度以降の国民健康保険税に限ります。
軽減を受けるには、申請が必要です。

【申請時の持ち物】

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 国民健康保険証
    ※国民健康保険税の計算方法は、国民健康保険税(計算方法)のページをご覧ください。

また、雇用保険受給資格がない方で失業、または休廃業等により本年中の合計所得金額が減少した方のうち、前年中の合計所得が210万円以下の方を対象にした減免制度もあります。
対象者は上記の理由の方で、当該年の合計所得金額の見積もり額が前年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少すると認められる方です。
減免額は、その方の所得割を2分の1に減免します。所得が減少した年の年度末までが減免対象期間です。
ただし、「倒産、解雇、雇い止めなどの離職による軽減制度」が受けられる方を除きます。
減免を受けるには、申請が必要です。

【申請時の持ち物】

  1. 申請する年の給与明細や源泉徴収票等の収入のわかるもの
  2. 国民健康保険証

申請は、市役所税務課で受付いたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください