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(2012年6月13日更新)

遺族基礎年金

≪遺族基礎年金≫

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡した場合、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。

 

●年金を受けるためには

  1. 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が加入期間の3分の2以上あること。または、特例として死亡日の直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
  2. 老齢基礎年金を受けている人が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(最低25年)を満たしている人が死亡したとき。

●受けられる年金額

 

【妻が受けるとき】
子が1人のとき…1,012,800円
子が2人のとき…1,239,100円
子が3人目以降…1人につき 75,400円を加算

 

【子が受けるとき】
子が1人のとき…786,500円
子が2人のとき…1,012,800円
子が3人目以降…1人につき 75,400円を加算

※子は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子です。

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