(2010年4月1日更新)
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、均等割と法人等の所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
|
納税義務者 |
均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
| 市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 市内に寮・保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの | ○ | − |
均等割
法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と(市内の)従業者数によって納めてもらうものです。
|
法人等の区分 |
税率(税額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額 |
市内の従業者数 | |
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 | |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 | |
※資本金等の額とは、期末現在にかかる資本金等の額または連結個別資本金等の額との合計額をいいます。
法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として納めてもらうものです。
- 課税標準となる法人税額×税率(12.3%)
2以上の市町村に事務所を有する法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして按分します。
法人市民税の申告と納税
| 申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 |
|---|---|---|
| 中間申告 |
(1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
|
(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 | ||
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引く) | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税の申告期限の延長の特例を受けている場合の申告期限はその延長された申告期限) |
各種届出書
<設立、設置、転入出、解散、清算結了、廃止をした場合>
○届出書
○必要書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)の写し、または定款の写し
○届出期間
・2か月以内に必要書類を添えて届出書を提出してください。
<社名、住所、代表者、決算期、資本金等が変更になった場合>
○届出書
○必要書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
・決算期を変更した場合は定款の写し、または議事録の写し
○届出期間
・2か月以内に必要書類を添えて届出書を提出してください。
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
