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(2006年9月20日更新)

婚姻届

婚姻届について

届出の効力

届出をした日から発生

届出者

夫又は妻

届出場所

夫又は妻の本籍地又は住所地の市町村役場

届出時間

土曜・日曜・祝日に関係なく24時間

必要書類等

二人の印鑑

届出する市区町村が本籍地でない場合、戸籍謄本の添付が必要です

届書をお持ちいただく方の運転免許証などの本人確認書類

  • 夫と妻の署名・押印と20歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。
  • 未成年者が婚姻する場合は、父母又は養父母の同意が必要です。
  • 外国人の場合など詳しいことは、市役所行政課市民窓口担当までお問い合わせください。
  • 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍謄抄本が必要な方は、あらかじめ申し出てください。
  • 婚姻届を出されても住所の異動はされませんので、必要な場合は、住所異動の手続きをして下さい。
  • 届出の際には、本人確認をおこないます。運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の身分証明書をお持ちください。

婚姻届の記載例(jpeg.178KB)

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