(2006年9月20日更新)
婚姻届
婚姻届について
届出の効力 | 届出をした日から発生 |
届出者 | 夫又は妻 |
届出場所 | 夫又は妻の本籍地又は住所地の市町村役場 |
届出時間 | 土曜・日曜・祝日に関係なく24時間 |
必要書類等 | 二人の印鑑 届出する市区町村が本籍地でない場合、戸籍謄本の添付が必要です 届書をお持ちいただく方の運転免許証などの本人確認書類 |
- 夫と妻の署名・押印と20歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。
- 未成年者が婚姻する場合は、父母又は養父母の同意が必要です。
- 外国人の場合など詳しいことは、市役所行政課市民窓口担当までお問い合わせください。
- 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍謄抄本が必要な方は、あらかじめ申し出てください。
- 婚姻届を出されても住所の異動はされませんので、必要な場合は、住所異動の手続きをして下さい。
- 届出の際には、本人確認をおこないます。運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の身分証明書をお持ちください。
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