ネガティブ・オプション(送りつけ商法)
〜Nさんの場合〜
Nさんの家に代金引換の宅配便が届きました。送り主は全く覚えのない通信販売会社から。
最近、通信販売では買物をしていないNさんは、不思議に思いつつ1万円あまりの代金を払い、箱を開けてみると全く覚えのない分厚い本が。
これは間違いだと気付き、慌てて送り主に電話をしましたが、連絡がとれず、結局払ってしまった代金は返ってきませんでした。家族への代金引換の届け物にも注意が必要です。
商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法です。
雑誌・新聞・単行本・靴下等
(1)差出人がわからないものは受け取らないようにしましょう。
(2)代金引換の場合はうっかり払ってしまうと取り返しがつかなくなる例が多くありますので注意しましょう。
(3)業者に引き取り要求すれば7日後に自由に処分できるようになります。
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