| 特定商法取引法とは→詳しく |
| 目的 : |
この法律は特定商取引(訪問販売・通信販売及び電話勧誘販売に係る取引・特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売をいう。以下同じ)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(平成16年5月12日法律第44号)
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| 消費者契約法とは→詳しく |
| 目的 : |
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定行為により消費者が誤解し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を寄与することを目的とする。(平成12年5月12日法律第61号)
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| 電子契約法とは→詳しく |
| 趣旨 : |
この法律は消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間において電子承諾通知を免ずる場合に関し民法(明治29年法律第89号)の特例を定めるものとする。平成13年12月25日から「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)が施行されています。@電子消費者契約における錯誤無効の特例と、A電子商取引契約のおける契約の成立時期の特例を定めることを目的としています。(平成13年6月22日法律第95号)
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