トコタンからの悪質商法注意報TOPへこんな手口が狙っている!
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クーリング・オフ制度と困った時の相談窓口
クーリング・オフ制度とは
 一定期間消費者の契約を考え直す時間を与え、契約を解除することを認めている制度です。例えば、訪問販売による契約の場合は、契約書等の書面を受け取ってから8日以内に書面で通知をすれば、契約解除することができます。ただし、クーリング・オフ制度が適用されない場合もありますので、まずはお近くの消費生活センターへ相談しましょう。

常滑市役所商工観光課    0569-35-5111(内線162)
知多県民生活プラザ 0569-23-3300

※起算日は「法廷の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフ告知日」からであり、いずれも初日を算入します。ただし、海外先物取引は初日を算入しない。

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常滑市役所環境経済部商工観光課商工振興担当
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