 |
 |
| クーリング・オフ制度と困った時の相談窓口 |

一定期間消費者の契約を考え直す時間を与え、契約を解除することを認めている制度です。例えば、訪問販売による契約の場合は、契約書等の書面を受け取ってから8日以内に書面で通知をすれば、契約解除することができます。ただし、クーリング・オフ制度が適用されない場合もありますので、まずはお近くの消費生活センターへ相談しましょう。
●常滑市役所商工観光課 0569-35-5111(内線162)
●知多県民生活プラザ 0569-23-3300
※起算日は「法廷の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフ告知日」からであり、いずれも初日を算入します。ただし、海外先物取引は初日を算入しない。
|
|
|
|
 |