トコタンからの悪質商法注意報TOPへこんな手口が狙っている!
成人層に多い商法
資格商法
〜Cさんの場合〜
 Cさんの勤務先に「受講するだけで資格が取れますよ」という、資格取得教材の勧誘電話がありました。
「あなたの会社が受講を推薦しているので、資格を取れば手当てが支給されます。申し込んでいないのはあなただけですよ」と言われた。 Cさんは「それならば」と契約。しかし、その後上司や同僚に聞いてみると、そんな受講推薦の事実はないとのこと。
 結局、資格を取得するどころかCさんの手元には45万円もする教材が残ってしまいました。
 また、最近は「資格の取得ができるまで契約が終わらない」と継続しているかのように説明され、二次被害に遭うことも多くなっている。
 電話で「受講すれば資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘し、講座や教材を契約させる商法です。

資格商法
行政書士などの公的資格や経営関連の民間資格・取得用講座・教材等
(1)契約内容や資格要件の有無等を確認することが大切です。
(2)資格講座などの「電話勧誘販売取引」は特定商取引法で規制されており、事実と異なることをつげたり、断っている人に再度勧誘したりすることは禁止されています。
(3)「電話勧誘販売取引」は、8日間のクーリング・オフが認められています。
(4)クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていても、勧誘時のセールストークに問題があった場合は、消費者契約法に基づき契約の取り消しを主張しましょう。

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