(1)パンフレットなどの概要書面や契約書で、仕事の提供の有無や収入の裏づけを確認しましょう。
(2)仕事を紹介してもらうのに登録費・教材費・パソコン購入などの費用がかかる場合は要注意です。
(3)勧誘時には契約の概要書を契約時には法定事項が記載された契約書を交付することが義務づけられています。
(4)「業務提供誘引販売取引」に該当すれば、20日間のクーリング・オフが認められています。
(5)クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、勧誘時のセールストークに問題があった場合等は、消費者契約法に基づき契約の取り消しを主張しましょう。 |