トコタンからの悪質商法注意報TOPへこんな手口が狙っている!
成人層に多い商法
無料商法
〜Mさんの場合〜
 「エステの無料体験キャンペーン中」という折込広告をみたMさん。無料ならと店舗に出向き、エステをしてもらうと 「このままでは肌がボロボロになってしまいますよ」と言われ、エステ券と化粧品合わせて43万円の購入を勧められました。
 無理だと断ってもしつこく延々と勧めてくるので、断りきれず契約するはめに。解約を申し出ても、キャンセルするには解約金が必要だと言われてしまいました。
 無料という言葉で相手を引き付けて商品を買わせる商法
です。

無料商法
エステ・化粧品・浄水器・電話情報サービス等
(1)「無料」と言う言葉に惑わされないようよく考え契約しましょう。
(2)エステは「特定継続的役務提供取引」にあたり、8日間のクーリング・オフと中途解約が認められています。

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