トコタンからの悪質商法注意報TOPへこんな手口が狙っている!
老年層に多い商法
点検商法
〜Tさんの場合〜
 ある日、Tさんの家に「お宅の水質検査をします」という水道課職員を名乗る人が来ました。検査をお願いすると 「こちらの地域の水質は大変悪いですね。浄水器を付けたほうがいいですよ」と40万円の浄水器を勧められました。 「この水を飲んでいたら体に悪いですよ」と言われたTさんは不安になり、契約をしてしまいました。
 ちなみに、水道課では浄水器の販売は行っていません。事実と異なることを言って契約させる。このような不審な業者には、十分に注意しましょう。
 点検に来たと言って来訪し、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」「工事をしないと危険」などと、 事実と異なる事を言って新品や別の商品・サービスを契約させる商法です。

点検商法
床下換気扇・浄水器・羽毛ふとん・屋根工事・消火器等
(1)いらないものははっきり断る勇気を持ちましょう。
(2)「訪問販売」に該当する場合は8日間のクーリング・オフが認められています。
(3)クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、勧誘時のセールストークに問題があった場合等は、消費者契約法に基づき契約の取り消しを主張しましょう。

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