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T君は、何でも応募することが好きでした。ある日、T君の家に「当選おめでとうございます。パソコンが当たりました!」というはがきが届きました。「自分だけに当たった」と喜ぶT君は、早速連絡先に電話をしました。
「会場まで取りに来ていただけますか?」とのことでT君が会場へ行くと、「隣のお店でお話しましょう」と言われ、近くのファミレスで受け取ることになりました。
そこでT君は当選商品のパソコンを手に入れることはできましたが、その場所でビデオ・オーディオを購入するよう、長時間にわたり勧誘され、断りきれず50万円の契約をするはめになってしまいました。
当選という優位感をくすぐって消費者に近づき、高額な品物を買わせる商法です。
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