トコタンからの悪質商法注意報TOPへこんな手口が狙っている!
未成年向け
当選商法
〜T君の場合〜
 T君は、何でも応募することが好きでした。ある日、T君の家に「当選おめでとうございます。パソコンが当たりました!」というはがきが届きました。「自分だけに当たった」と喜ぶT君は、早速連絡先に電話をしました。
 「会場まで取りに来ていただけますか?」とのことでT君が会場へ行くと、「隣のお店でお話しましょう」と言われ、近くのファミレスで受け取ることになりました。
 そこでT君は当選商品のパソコンを手に入れることはできましたが、その場所でビデオ・オーディオを購入するよう、長時間にわたり勧誘され、断りきれず50万円の契約をするはめになってしまいました。
 当選という優位感をくすぐって消費者に近づき、高額な品物を買わせる商法です。

当選商法
携帯電話・宝くじ・和服・旅行等
(1)いらないものは、はっきり断る勇気を持ちましょう。
(2)「アポイントメントセールス」に該当すれば、8日間のクーリング・オフが認められて
います。

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