トコタンからの悪質商法注意報TOPへこんな手口が狙っている!
未成年向け
恋人商法(展示会商法)
〜Dさんの場合〜
 Dさんに、友人の集まりで知り合った男性から突然電話がかかってきました。以後、時々出合うようになり、自然に仲良くなっていきました。
 ある日のデート中、すっかり仲良くなった彼が、「プレゼントしたいから買物に行こう」と言いだし、素直についていくと 「実は、僕は宝石会社のデザイナーなんだ。この指輪とてもよく似合うよ」と指輪を勧められ、Dさんは嫌われたくない一心で契約をしてしまいました。
 しかし、その後、指輪代を支払うと彼との音信は不通になってしまいました。結局は、恋愛感情を利用され、 デートを装って高額な品物を買わされてしまったのでした。
 異性間の感情を利用し、デートを装って勧誘し契約をさせる商法です。

恋人商法(展示会商法)
絵画・宝石・着物・洋服
(1)「見るだけ」と言う言葉に勧誘されず、不要か必要の区別をよく考えましょう。
(2)「アポイントメントセールス」に該当すれば、8日間のクーリング・オフが認められて
います。

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